申し立て弁護人との面談で、破産申し立てを検討中、準備中にやってはいけない事のアドバイスがありました。
知らずにやってしまうと、破産法違反やその行為や契約・手続き等を無効にできる権利が破産管財人や裁判所にはあります。
「破産」この言葉が現実になってきた際には下記の内容には注意しておきましょう。
法人
注意事項
1.一部の債権者にだけ返済をしてはいけない。
「あの会社には迷惑かけたくない。」
どの経営者・従業員でも会社が破産する際にこのフレーズが頭によぎると思います。
よく食事をしたとか、いつも無理を聞いてくれる、またはあの会社に迷惑を掛けたら後が怖い等、様々な理由があると思います。
もし一部の債権者だけに返済や支払いをしてしまうと優先弁済をしたとして、管財人から「否認権」を行使され、その取引自体が無効となります。かえって取引先に迷惑をかける事にもなります。最悪の場合は、免責を受けられなくなることもあるのでやめておきましょう。
2.従業員や取引先を含め第三者に話さない。
従業員説明会でとある従業員から「事前に相談して欲しかった」と言われましたが、従業員に対しては会社の破産を考えている事実を相談しない方がよいと思います。社内で伝えるのは、取締役までにしておきましょう。
事実を知ると、「失業」・「収入」・「再就職」・「毎月の支払い」等、自分の事で頭がいっぱいになり間違いなく冷静に考える事が出来なくなります。
その不安感から、一人で抱えきれず必ずそこから事実が広まっていきます。
特に担当取引先など、仲の良く付き合いの長い担当者には迷惑を掛けたくないと思うのが普通です。この事実が1社に伝わると、「あの会社は破産する」という噂が瞬く間に広がります。
破産申し立て後に非常に重要な事は、会社の資産の保全になります。
破産手続き開始決定前であれば、債権者は自社の商品や債権を全力で回収に来ます。
こうなると、社内はとてつもない大混乱になります。
最悪、会社の資産が無くなると、その後の弁護士費用や従業員の給与など優先債権の配当すらできなくなる可能性もあるのです。
破産の当事者である経営者自身が孤独で苦しく誰かに相談したくなるので、終業員が冷静に対応できる可能性は低いと思います。(中には経営者よりしっかりした幹部もいるかもしれませんが…。)
最悪、自分の保身の為にとんでもない行動に出る可能性もあります。
社員が多ければ多いほど、そのリスクは大きくなります。
X-DAYまでは、第3者に悟られない様に行動しましょう。
3.会社の資産を市場価格より安く売ってはいけない。
会社が倒産しそうなとき、資金繰りの為に様々な資産の現金化をする事があると思います。社用車を複数台所有している場合に売却したり、保険の解約、上場企業の有価証券の売却など破産の事実を知らない相手に対して市場価格で売却する事は問題ないそうですが、問題になるのは事情を知っている人・法人に資産を売却する事です。
資産を棄損したして、破産管財人に否認されることもあるそうです。それは、事情によっては、「市場価格」で売却した場合も該当する事があるので、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
4.破産直前に借り入れをしない。
破産するという事実を隠して新たな借り入れは、大変な問題になります。
「破産費用が無い。」、「生活費が無い。」どんな理由があったにせよ、返すことが出来ない(破産しようと考えている)のに新たにお金を借りる事は、「詐欺罪」になります。免責がおりなくなるどころか、犯罪者になってしまいます。
これは、絶対にやめておきましょう。
4.現金が無くなってから破産の決意をしない。
私の場合は、法人2社と個人合わせて600万円近く掛かりました。
この費用が捻出できない場合、破産の手続きに入る事が出来ませんでした。
経営者が破産の決断をする事の難しさは、この立場になった人でしかわからないと思います。特に業績が良い時期を多く経験していたり、業績が長ければ長いほど決断が難しいと思います。
「来月こそは」、「来期こそは」、「ここを乗り切れば」等。
本当に根拠があり、一時的な資金繰りの状況であれば金融機関が手を差し伸べてくれると思います。
しかし、本当の姿は「単なる願望」でしか無いと思います。そのような状況に陥っている事を真摯に受け止めれば、もう会社は‟限界”という事実が理解できると思います。
根拠が無く、無駄な延命措置はかえって周りに迷惑をかける事にもなります。
ある程度現金の余力があるうちに、周りに対して少しでも影響を少なくできるタイミングを見つけて「破産」の決断をする事をおすすめします。